2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。飛散防止策に責任を負う官庁として、今後のアスベスト対策に臨む大臣の決意をお伺いします。
菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。飛散防止策に責任を負う官庁として、今後のアスベスト対策に臨む大臣の決意をお伺いします。
私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありません、こう述べて、裁判所と私たち、国との間で、利害関係人のそれぞれの利害状況を分析し、的確に捉え、いずれもが納得でき、利益になる和解原案を作成する、それを開門阻止派の人々に示しつつ、彼らの参加を得て更に改良を加え、和解案を練り上げようと呼びかけているわけであります。
ADRセンターの和解案の拒否があるだとか、そういった実態があるんですよ。 損害賠償が非常に不十分になっているということが被害者の皆さんの生活を困窮させているんですね。それを更に深刻にしています。浪江町では、二〇一五年に二世帯だった生活保護世帯は、二〇二〇年には八十二世帯になっているんです。五年間で四十一倍にも急増しているんですね。こういったことを考えても、中間指針の見直し必要です。
ただ他方で、一部の案件につきましては、申立人全員に、中間指針とは異なる内容で一律に追加での賠償を求めているということなどがございまして、和解案に基づく賠償を行うことは難しいという場合もございます。 一方で、ADRで打切りになったものに関しましても、申立人より個別の御請求がある場合には、個別の御事情を丁寧にお伺いしながら、引き続き手続を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が、当事者双方の意見を丁寧に伺い、和解案を提示するなどして、当事者の合意による紛争解決を図っております。 ADRセンターが和解の仲介をし、東京電力が和解案の受諾を拒否したために打切りとなったものは、令和元年十二月末までの累計で、東京電力の社員又はその家族からの申立てについて八十五件、それ以外のものが五十三件、合計百三十八件になっております。
○高橋(千)委員 中立公正な立場の委員が双方の意見を聞きながら和解案を出しているのに、百三十八件もの拒否した案件が出ているということ、三つの誓いは、和解案を尊重するということも入っていたと思いますが、非常に残念な実態である、このように思います。
ADRの集団申立ては和解案を軒並み拒否し、尊重していません。三つの誓いといいながら、それと懸け離れた実態が既にあるわけです。だから、時効についても懸念が広がっています。 東京電力は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と共同で第四次総合特別事業計画を策定しています。今、案を作っている状況だと思います。政府として、東電が消滅時効を援用しないことを表現する内容となるように指導すべきじゃないでしょうか。
開門判決が確定している原告団、弁護団の方からすると、開門を前提としない和解案というのが、それを政府側が入り口で仕切ってしまったことで協議がなかなか進まなかったんですよ。それは大臣も御存じのことだと思います。それでは進まないので、今の時期が、今の状況があるんですよ、今の状況がある。 先ほど言いましたけれども、潮受け堤防の締切りから二十三年ですよ、二十四年になろうとしている。
東京電力は、時効完成後も損害がある限り最後の一人までしっかり賠償すると言っているんですけれども、これまでの東京電力の賠償どうだったかということを見ていきますと、集団ADRの和解案受諾を拒否する、個別の事案についても合理的な理由を示さずに和解案を拒否するなど、損害賠償の打切りを進めてきました。
安倍政権と東京電力は、一連の司法判決を真剣に受けとめ、東京電力が裁判外紛争解決手続の和解案を相次いで拒否する事態を正すことを含め、根本的に対応を改めることを強く求め、討論といたします。
原発ADRで、和解案を受け入れる条件に今後の請求の放棄を迫る完全清算条項を要求するなど、とても加害者とは思えません。経産大臣、被害者が損害賠償の請求を諦めることがないよう、東京電力を厳しく指導するべきではありませんか。 東京電力を被告にした福島原発避難者訴訟の仙台高裁判決は、中間指針を超えて避難生活による精神的苦痛への慰謝料を増額し、ふるさとを喪失し変容させられた損害への慰謝料を認めました。
ADRにおいて、東京電力が清算条項付きの和解案を提案することがありますが、申立人が不測の不利益を被らないよう、ADRセンターは慎重な検討を行っており、また、将来予測できない事情の変化が生じた場合には柔軟な対応も必要と考えております。今後とも、被災者に寄り添い、迅速かつ適切な賠償を行うよう、東京電力を指導をしてまいります。 エネルギー対策特別会計についてお尋ねがありました。
それで、東電は、これまでも原発のADRでは集団申立ての和解案を拒否してきました。それで、その後どうなったかというと、個別だったら受け付けるんだと、そう言って、そういう対応を被害者に求めた。その上、今回のように、清算条項を受け入れれば賠償してやるという、こういうやり方なんですよ。 これは、原発事故を終わったことにしようとするものであり、被害者の切捨てそのものです。
二月三日付けの河北新報は、原発ADRで、東電が和解案を受け入れる条件に今後の請求を放棄させる趣旨の清算条項を要求するケースが急増していることが分かったというふうに報道をしました。 清算条項とは一体どういうものでしょうか。
具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺い、和解案を提示するなどして、当事者の合意による紛争解決を図る仕組みとなっております。
一方で、福島県の被災者たちが申し立てた裁判外紛争解決手続、ADRでは、二〇一八年以降、和解案を東京電力が拒否して、手続が打切りになる例が目立つと指摘されております。 東京電力は福島への責任を果たすことが求められているわけで、新たに原発をつくることでもなければ、そのための寄附をすることでもないと言わなければなりません。これはぜひ検証していただきたいというふうに思います。
そういう成らない和解案をいかに追求されても、成らないものは成りません。はっきり申し上げておきます。 そういった中で、成らないものを追求するという、私に言わせれば無為無策ではなくて、解決できる、解決策になり得る和解案で臨んでいただかざるを得ないと思うんです。
このADRで和解案が示されたにもかかわらず、東電が受け入れず、審理が打切りとなる事案が相次ぎ、国会でも問題とされてまいりました。 いわゆる集団申立て事件において、二〇一八年に東電が和解案の受諾を拒否したために打切りとなった事案の件数と打ち切られた人数について、文科省、御説明ください。
例えば、被曝への不安については、科学的な根拠が不明確だとして、和解案を受け入れた場合であっても、その理由は受け入れられないんだとしております。 東電に伺いますが、今お聞きいただいたように、一定範囲の住民に共通する損害として中間指針を超える和解案が出されるケースはあり得るだろうと。今後も和解案の受諾を拒むおつもりですか。
一定の地域の住民の方々に共通する損害として中間指針を超える和解案が出されたこととか、あるいは集団ADRであることを理由として当該和解案を受け入れられないということでは決してございません。 他方、ADRセンターより御指示、御提示いただいた集団ADRの和解案について、申立人に共通する御事情として主張される内容について、熟慮の結果、受諾することは難しいとの結論というふうに至ったわけでございます。
和解拒否の経緯と件数を申し上げたいと思いますが、当社が和解案を拒否したことによりまして手続が打ち切られた件数というのは、これも公表されている数値ではございますが、ことし三月に開示されましたADRセンターの数値で見ますと、二〇一三年には十件、二〇一四年には四十二件、二〇一五年には九件、二〇一六年には七件、二〇一七年には四件、二〇一八年には四十九件というふうになってございまして、合計でいきますと百二十一件
検査院の調べでは、この十三・五兆円の利息は最大で二千百八十二億円に上って、その全額が税金から支払われる、こういう格好になっているわけですが、つまり、東電は巨額の国民負担で存続を許されているわけで、そういう立場にあるにもかかわらず、損害賠償紛争解決センターの和解案を拒否したり、全くこういう格好で、寄附をやらないと言っておきながらやると言ってみたり、身勝手過ぎるんじゃないのか。
ADR和解案については、先月十九日に小早川社長を経産省に呼びまして、個別事情に応じて適切に対応していくという旨をもう一度周知をするとともに、お申出があった場合には御事情を丁寧に伺いながらきめ細やかく適切に対応するよう、私が直接指導したところでございます。
○木戸口英司君 和解案が、この六つの訴訟のところに出ている、二〇一六年三月四日でありますけれども、裁判長から、今後も裁判で争うなら、延々と法廷闘争が続く可能性があり、国が勝ち続ける保証はないということを政府側に通告されているということもあります。その点をしっかりと国の方も認識するべきだと思いますが、ちょっと質問はここ飛ばさせていただきます。
福島復興には生活の再建が必要というなら、大臣自身が直ちに東電の経営陣を呼んで、しっかり時間をとって、和解案の尊重は当然の責務だと強力に指導すべきだと強く申し上げておきたいと思います。 さて、そこで、日本原電の東海第二原発の再稼働に向けた安全対策工事費が、従来想定していた千七百四十億円から約三千億円へと、二倍近くにまで膨らむと報じられております。
東京電力が集団ADRの和解案を百二十一件も拒否をして、その人数が一万七千七十三人にも及んでいることは大問題です。国の責任が問われております。 去る三月八日の参議院予算委員会で我が党の岩渕友議員が東京電力への直接指導を求めたのに対して、世耕大臣は、私自身も、もう一度東京電力の経営陣を経産省に呼んで、落ちついた雰囲気の中でしっかりとそのことを伝達したいと答弁されました。いつ呼ぶんですか。
○笠井委員 福島への責任を言うんだったら、被害者への賠償こそきちんとやるべきで、東京電力は、ADRの和解案を拒否したり、一方的な線引きや打切りで被害者を苦しめておきながら、東海第二原発の再稼働支援を行うなんて、とんでもない話なんですね。
これは国の姿勢が更に問われるところでありますが、いわゆるADRですけれども、何回もこの委員会でも質問させていただいていますが、件数その他は、それは大きな割合で処理はされているわけですけれども、浪江町の集団のやつも含め、まだまだこれで解決をされていないものが多いのは御承知のとおりでありますし、不調に終わり、和解案が出ていても、これが拒否をされるという状況です。
そうした中、今委員御指摘の和解案の拒否についてでございますが、当社といたしましては、先ほどの「三つの誓い」の中の和解仲介案の尊重というお約束に従って、誠実に対応してきたところでございまして、その考えに変わりはございません。 また、ADRの手続が、簡易な手続により早期解決を目指す場であるということも十分認識しております。
ADRセンターにおける和解仲介手続におきまして、東京電力による和解案の受諾拒否による和解仲介手続が打ち切られた案件は、平成三十年末までの累計で百二十一件ございます。
また、仲介委員がどのようなお考えのもとに和解案を提示をされたかということは、これは我々知る立場にはないわけでありますけれども、東京電力からは、個別事情を考慮しても事故との相当因果関係のある損害を認めることが困難な場合や、一定の集団が主張する個別事情における共通の事情が既に中間指針における損害額の算定において考慮をされている場合などでは和解案を受け入れることができないというふうに聞いております。
二月の二十五日の予算委員会で、我が党の枝野幸男代表もこのことに関して世耕大臣に質問をしておりますが、「三つの誓い」あるいは和解仲介案の尊重というものとともに、枝野代表があのときつくっていた当時は、東京電力がADRセンターの和解案に対して拒否するということは想定していなかった、そして、何度も社長と会って、しっかり和解案に関しては受け入れてほしいというような趣旨のことを申していたというようなことが、この
これに対しまして、一時金を和解案として、四百七十六名の申立人に対しての和解案が出ているところでございますけれども、東京電力、和解に至らず、この渡利地区のADRについては打切りになったというふうに承知をしております。